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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第四章 業務等

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第四章 業務等は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第四章 業務等が属する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十五号です。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第14条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。

二高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

三労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。

四障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。

五障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第十六条第四項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。

六納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項に規定する業務を行うこと。

七職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。

八職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。

3機構は、第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。

4第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

(業務の委託)

第15条

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号及び第六号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「受託法人等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(区分経理)

第16条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

二第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

三第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

四第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務

五第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

(利益及び損失の処理の特例等)

第17条

機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前条第三号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第三号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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