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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第二章 役員及び職員

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第二章 役員及び職員は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十五号です。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第6条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第7条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第8条

理事の任期は、二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務等)

第9条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第10条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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