独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第9条(役員及び職員の秘密保持義務等)
- 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2.機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務等とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務等とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条(役員及び職員の秘密保持義務等)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条の条文原文は「機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第8条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第9条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/9