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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第五章 雑則

第18条〜第25条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第五章 雑則は、第18条〜第25条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第五章 雑則が属する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十五号です。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第18条

厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(報告及び検査)

第19条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(連絡等)

第20条

機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。

2都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。

3機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。

4機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)

第21条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

(協議)

第22条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。

二第十七条第一項の承認をしようとするとき。

2厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)

第23条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(職業能力開発促進法の適用の特例等)

第24条

機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。

2機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第25条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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