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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第22条(協議)

  1. 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第十五条第一項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
  3. 二第十七条第一項の承認をしようとするとき。
  4. 2.厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条(協議)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第21条です。
  7. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第22条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/22

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