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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第三章 運営委員会

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第三章 運営委員会は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第三章 運営委員会が属する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の法令番号は平成十四年法律第百六十五号です。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運営委員会の設置及び権限)

第11条

機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。

一業務方法書の変更

二通則法第三十条第一項に規定する中期計画

三通則法第三十一条第一項に規定する年度計画

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)

第12条

運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。

(運営委員)

第13条

運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

3運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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