独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第13条(運営委員)
- 運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 2.前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
- 3.運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運営委員とは何ですか?
定義運営委員とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条に定められた規定で、「運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条(運営委員)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条の条文原文は「運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条は第三章 運営委員会に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第12条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/13