独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第20条(連絡等)
- 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
- 2.都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
- 3.機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
- 4.機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
この条文の基本情報
連絡等とは何ですか?
定義連絡等とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条に定められた規定で、「機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条(連絡等)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条の条文原文は「機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第19条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第20条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/20