独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第18条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
- 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求…」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第17条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第18条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/18