独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第24条(職業能力開発促進法の適用の特例等)
- 機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
- 2.機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
職業能力開発促進法の適用の特例等とは何ですか?
定義職業能力開発促進法の適用の特例等とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条に定められた規定で、「機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条(職業能力開発促進法の適用の特例等)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条の条文原文は「機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十…」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第23条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第24条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/24