独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第27条
第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の条文原文は「第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員…」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第26条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/27