受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第27条

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の条文原文は「第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員…」で始まります。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第26条です。
  7. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第27条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›