独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条の条文原文は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第2条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/3