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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第122条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第122条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第122条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第122条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000167/122

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