独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第30条(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令等への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令等への委任とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第30条に定められた規定で、「附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第30条(その他の経過措置の政令等への委任)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第30条の条文原文は「附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000169 - 本サイト収録
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000169/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。