独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第9条(理事長及び理事の欠格条項の特例)
- 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。
- 2.機構の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」とする。
この条文の基本情報
理事長及び理事の欠格条項の特例とは何ですか?
定義理事長及び理事の欠格条項の特例とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条に定められた規定で、「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条(理事長及び理事の欠格条項の特例)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条の条文原文は「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。」で始まります。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第8条です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条の次の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000169 - 本サイト収録
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000169/9