独立行政法人国際観光振興機構法 第14条
- 機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際観光振興機構法第14条は、日本の独立行政法人国際観光振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第14条の条文原文は「機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第14条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第14条の前の条は独立行政法人国際観光振興機構法第13条です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第14条の次の条は独立行政法人国際観光振興機構法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000181 - 本サイト収録
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000181/14