独立行政法人国際観光振興機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人国際観光振興機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際観光振興機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人国際観光振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第3条の条文原文は「独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国際観光振興機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第3条の前の条は独立行政法人国際観光振興機構法第2条です。
- 独立行政法人国際観光振興機構法第3条の次の条は独立行政法人国際観光振興機構法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000181 - 本サイト収録
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000181/3