独立行政法人水資源機構法 第18条(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)
- 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。
- 2.機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。
この条文の基本情報
特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮とは何ですか?
定義特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮とは、独立行政法人水資源機構法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第18条(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができ…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第18条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第18条の前の条は独立行政法人水資源機構法第17条です。
- 独立行政法人水資源機構法第18条の次の条は独立行政法人水資源機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/18