受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人水資源機構法 第18条(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)

  1. 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。
  2. 2.機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。

この条文の基本情報

特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮とは何ですか?

定義特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮とは、独立行政法人水資源機構法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法第18条(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができ…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法第18条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法第18条の前の条は独立行政法人水資源機構法第17条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法第18条の次の条は独立行政法人水資源機構法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›