独立行政法人水資源機構法 第19条(危害防止のための通知等)
機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
危害防止のための通知等とは何ですか?
定義危害防止のための通知等とは、独立行政法人水資源機構法第19条に定められた規定で、「機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第19条(危害防止のための通知等)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の条文原文は「機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があ…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第19条は第二節 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の前の条は独立行政法人水資源機構法第18条です。
- 独立行政法人水資源機構法第19条の次の条は独立行政法人水資源機構法第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/19