独立行政法人水資源機構法 第35条(補助金)
政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、独立行政法人水資源機構法第35条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法第35条(補助金)は、日本の独立行政法人水資源機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法第35条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法第35条は第四節 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人水資源機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法第35条の前の条は独立行政法人水資源機構法第34条です。
- 独立行政法人水資源機構法第35条の次の条は独立行政法人水資源機構法第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000182/35