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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第16条(副作用救済給付)

  1. 副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。
  2. 一医療費及び医療手当許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
  3. 二障害年金許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  4. 三障害児養育年金許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  5. 四遺族年金又は遺族一時金許可医薬品等の副作用により死亡した者の政令で定める遺族
  6. 五葬祭料許可医薬品等の副作用により死亡した者の葬祭を行う者
  7. 2.副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わない。
  8. 一その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接種法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合
  9. 二その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかな場合
  10. 三その他厚生労働省令で定める場合
  11. 3.副作用救済給付の額、請求の期限、支給方法その他副作用救済給付に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

副作用救済給付とは何ですか?

定義副作用救済給付とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条に定められた規定で、「副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条(副作用救済給付)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条の条文原文は「副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定す…」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/16

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