受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第17条(判定の申出)

  1. 機構は、前条第一項の規定による支給の決定につき、副作用救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害又は死亡が、許可医薬品等の副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定を要する事項に関し、厚生労働大臣に判定を申し出るものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による判定の申出があったときは、薬事審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知するものとする。

この条文の基本情報

判定の申出とは何ですか?

定義判定の申出とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の規定による支給の決定につき、副作用救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害又は死亡が、許可医薬品等の副作用によるものであるかどうかその他医学…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条(判定の申出)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条の条文原文は「機構は、前条第一項の規定による支給の決定につき、副作用救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害又は死亡が、許可医薬品等の副作用によるものであるかどうかその他医学…」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›