独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第18条(副作用救済給付の中止等)
- 機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかとなった場合には、以後副作用救済給付は行わない。
- 2.機構は、副作用救済給付に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者がある場合には、その行った副作用救済給付の価額の限度において、副作用救済給付を受けた者がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
この条文の基本情報
副作用救済給付の中止等とは何ですか?
定義副作用救済給付の中止等とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条に定められた規定で、「機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条(副作用救済給付の中止等)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条の条文原文は「機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者がある…」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第18条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/18