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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第23条(資料の提出の請求等)

  1. 機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業者等又は医薬品等製造販売業者に対し、資料の提出を求めることができる。
  2. 2.前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

この条文の基本情報

資料の提出の請求等とは何ですか?

定義資料の提出の請求等とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条に定められた規定で、「機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条(資料の提出の請求等)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条の条文原文は「機構は、第十五条第一項第一号ハ、同項第二号ハ又は同項第五号ホに掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業…」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第22条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/23

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