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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第24条

  1. 機構は、第十七条第一項(第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による厚生労働大臣に対する判定の申出に当たって必要があると認めるときは、第十七条第一項の判定に係る疾病、障害若しくは死亡の原因と思われる許可医薬品、許可生物由来製品若しくは副作用救済給付に係る許可再生医療等製品若しくは感染救済給付に係る許可再生医療等製品の製造販売をし、販売をし、若しくは貸与をした者若しくは使用した病院、診療所その他の医療を提供する施設又は同項の判定に係る疾病、障害若しくは死亡について診断した病院、診療所その他の医療を提供する施設に対し、資料の提出を求めることができる。
  2. 2.前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条の条文原文は「機構は、第十七条第一項(第二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第23条です。
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第24条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192
  • 本サイト収録独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/24

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