独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第26条(保険契約)
機構は、副作用救済給付業務又は感染救済給付業務を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、機構を被保険者とする保険契約を締結することができる。
この条文の基本情報
保険契約とは何ですか?
定義保険契約とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条に定められた規定で、「機構は、副作用救済給付業務又は感染救済給付業務を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、機構を被保険者とする保険契約を締結することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条(保険契約)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条の条文原文は「機構は、副作用救済給付業務又は感染救済給付業務を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、機構を被保険者とする保険契約を締結することができる…」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第25条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第26条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第27〜28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/26