独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第38条(財務大臣との協議)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第十九条第四項、第二十一条第四項、第二十二条第四項、第三十二条第一項及び第三十三条の認可をしようとするとき。
- 二第三十一条第一項の承認をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条(財務大臣との協議)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条は第五章に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第37条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/38