独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第39条(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条に定められた規定で、「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条の条文原文は「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条は第五章に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第38条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/39