独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第40条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条は第五章に置かれています。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の公布日は平成14年12月20日です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条の前の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第39条です。
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第40条の次の条は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000192 - 本サイト収録
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000192/40