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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第10条(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)

  1. 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
  2. 2.電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入に努めなければならない。

この条文の基本情報

電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等とは何ですか?

定義電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条に定められた規定で、「電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条の条文原文は「電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条は第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第9条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/10

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