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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第12条(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)

総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。

この条文の基本情報

電気通信事業者の団体に対する指導及び助言とは何ですか?

定義電気通信事業者の団体に対する指導及び助言とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条に定められた規定で、「総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条の条文原文は「総務大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行う…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条は第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第11条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第12条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/12

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