特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第28条(報告及び立入検査)
- 総務大臣又は内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの送信者若しくは送信委託者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.総務大臣及び内閣総理大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 5.次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 一総務大臣1内閣総理大臣2
- 二内閣総理大臣1総務大臣2
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条に定められた規定で、「総務大臣又は内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条(報告及び立入検査)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条の条文原文は「総務大臣又は内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第27条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/28