特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第29条(送信者に関する情報の提供の求め)
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
送信者に関する情報の提供の求めとは何ですか?
定義送信者に関する情報の提供の求めとは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条(送信者に関する情報の提供の求め)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条の条文原文は「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第28条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/29