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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第31条(権限の委任等)

  1. 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
  2. 2.この法律に規定する総務大臣の権限及び前項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

権限の委任等とは何ですか?

定義権限の委任等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条(権限の委任等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の公布日は平成14年4月17日です。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第30条です。
  7. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0100000026/31

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