沖縄振興特別措置法施行令 第13条(産業イノベーション促進地域の要件)
- 法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
- 一次に掲げる要件に該当する地域
- 一産業高度化(法第三条第十号に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
- 二相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
- 二前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
- 一労働力の確保が容易であること。
- 二工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
- 三製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
- 四輸送施設の整備が容易であること。
- 三次に掲げる要件に該当する地域
- 一沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること、又は環境への負荷の低減に資する再生可能エネルギーその他のエネルギーを利用する企業が立地していること。
- 二事業革新(法第三条第十号に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
- 四前号の地域の周辺の地域であって第二号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
この条文の基本情報
産業イノベーション促進地域の要件とは何ですか?
定義産業イノベーション促進地域の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第13条(産業イノベーション促進地域の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件から…」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第13条は第三節 産業イノベーション促進地域の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第13条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第12条の2です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第13条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第14条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/13