(観光地形成促進地域の要件)
第6条
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
二自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
三観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
四観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
(観光地形成促進地域の要件)
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
二自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
三観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
四観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
(観光地形成促進関連保証に係る保険料率)
法第七条の四第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)である場合における同項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(販売施設の要件)
法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第四号及び次条第一項第一号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。
一スポーツ又はレクリエーション施設
二教養文化施設
三休養施設
四集会施設
五観光に関する情報を提供する施設
二一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。
三小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。
四附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。
(特定販売施設の要件)
法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。
二一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
三特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
四専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
2法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
(情報通信産業振興地域の要件)
法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
二その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
三その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。
(情報通信産業特別地区の要件)
法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。
二高度な情報通信基盤が整備されていること。
三その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
(特定情報通信事業の認定の要件等)
法第三十条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2法第三十条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一事業計画が適切であると認められること。
二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
三提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。
四当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
一当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
二当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
三当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
四当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
五当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
六当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
七イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務
五当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。
第十二条
法第三十条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
(情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)
法第三十条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(産業イノベーション促進地域の要件)
法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
一次に掲げる要件に該当する地域
一産業高度化(法第三条第十号に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
二相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
二前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
一労働力の確保が容易であること。
二工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
三製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
四輸送施設の整備が容易であること。
三次に掲げる要件に該当する地域
一沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、若しくは当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること、又は環境への負荷の低減に資する再生可能エネルギーその他のエネルギーを利用する企業が立地していること。
二事業革新(法第三条第十号に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
四前号の地域の周辺の地域であって第二号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
(産業高度化・事業革新関連保証に係る保険料率)
法第三十五条の五第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
一次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
一外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
二外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
三外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の十に規定するものに限る。)
二次に掲げる施設
一前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
二貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
三貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)
法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号から第七号までに掲げる基準に適合するものとする。
2法第四十三条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第四十三条第一号から第八号まで又は第十一号(これらの規定を同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
二法第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第四十三条第一号から第七号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められ、かつ、当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二項第七号に規定する規則を定めているもの
第十七条
法第四十三条第一項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(認定事業の開始等の届出)
事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
(認定の失効)
事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一第十六条第一項に規定する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第一号において「一項認定事業者」という。)又は第十六条第二項第一号に該当する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第二号において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
二第十六条第二項第二号に該当する者として事業認定を受けた者(第四号及び次条第三号において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
三一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしなかったとき。)。
四認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
五認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
六認定事業者が認定事業を廃止したとき。
2主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
(認定の取消しの事由)
法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
一一項認定事業者関税法第六十二条の八第二項第五号から第七号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき、又は関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たさなくなったとき。
二一号認定事業者関税法第四十三条第一号から第八号まで又は第十一号(これらの規定を同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三二号認定事業者関税法第四十三条第一号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき若しくは当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二項第七号に規定する規則が同号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(特定国際物流拠点事業の認定の要件等)
法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。
2法第四十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一事業計画が適切であると認められること。
二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
三提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
四第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
五第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
六当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
一第四条の二第二号、第六号及び第九号に掲げる事業次に掲げる業務
二第四条の二第五号に掲げる事業次に掲げる業務
三第四条の二第八号に掲げる事業次に掲げる業務
七当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は五人のいずれか多い数以下であること。
第二十二条
法第四十四条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(同条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第七号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
(国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険料率)
法第四十八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十四条
削除
(経済金融活性化特別地区の要件)
法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一労働力の確保が容易であること。
二輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。
三沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。
四経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。
(特定経済金融活性化事業の認定の要件等)
法第五十六条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2法第五十六条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一事業計画が適切であると認められること。
二業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。
三役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。
四当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
五経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として特定経済金融活性化事業(法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。第七号及び次条第一項において同じ。)を営むものであること。
六経済金融活性化特別地区の区域(その周辺の地域を含む。)の就業人口の増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するものであること。
七特定経済金融活性化事業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。
八その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令で定める事業を行わないものであること。
第二十七条
法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
(経済金融活性化関連保証に係る保険料率)
法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)