沖縄振興特別措置法施行令 第20条(認定の取消しの事由)
- 法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
- 一一項認定事業者関税法第六十二条の八第二項第五号から第七号までに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき、又は関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たさなくなったとき。
- 二一号認定事業者関税法第四十三条第一号から第八号まで又は第十一号(これらの規定を同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
- 三二号認定事業者関税法第四十三条第一号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域において貨物を管理する業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき若しくは当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二項第七号に規定する規則が同号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
この条文の基本情報
認定の取消しの事由とは何ですか?
定義認定の取消しの事由とは、沖縄振興特別措置法施行令第20条に定められた規定で、「法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第20条(認定の取消しの事由)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第20条の条文原文は「法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第20条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第20条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第19条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第20条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第21条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/20