第三十一条
第31条
法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。
第三十一条
法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。
第三十一条の二
法第九十条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)