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沖縄振興特別措置法施行令 第四章 沖縄の均衡ある発展

第31条〜第31条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第四章 沖縄の均衡ある発展は、第31条〜第31条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第四章 沖縄の均衡ある発展が属する沖縄振興特別措置法施行令の法令番号は平成十四年政令第百二号です。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 北部地域の範囲

第三十一条

第31条

法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。

第二節 診療所の設置等に係る費用

第三十一条の二

第31条の2

法第九十条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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