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沖縄振興特別措置法施行令 第31条

法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第31条は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第31条の条文原文は「法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及…」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第31条は第一節 北部地域の範囲に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第31条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第30条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第31条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/31

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