(沖縄失業者求職手帳の発給等)
第29条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
二合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
(沖縄失業者求職手帳の発給等)
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
二合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
第三十条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十五条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
二アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
三合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
四合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)