沖縄振興特別措置法施行令 第29条(沖縄失業者求職手帳の発給等)
- 法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
- 一沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
- 二合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
この条文の基本情報
沖縄失業者求職手帳の発給等とは何ですか?
定義沖縄失業者求職手帳の発給等とは、沖縄振興特別措置法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第29条(沖縄失業者求職手帳の発給等)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第29条の条文原文は「法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第29条は第三章 沖縄失業者求職手帳の発給等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第29条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第28条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第29条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第30条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/29