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沖縄振興特別措置法施行令 第28条(経済金融活性化関連保証に係る保険料率)

  1. 法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文の基本情報

経済金融活性化関連保証に係る保険料率とは何ですか?

定義経済金融活性化関連保証に係る保険料率とは、沖縄振興特別措置法施行令第28条に定められた規定で、「法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第28条(経済金融活性化関連保証に係る保険料率)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第28条の条文原文は「法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第28条は第五節 経済金融活性化特別地区の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第28条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第27条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第28条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/28

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