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沖縄振興特別措置法施行令 第27条

  1. 法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
  2. 2.認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
  3. 3.認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第27条は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第27条の条文原文は「法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容そ…」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第27条は第五節 経済金融活性化特別地区の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第27条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第26条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第27条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/27

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