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沖縄振興特別措置法施行令 第二節 情報通信産業振興地域の要件等

第9条〜第12条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第二節 情報通信産業振興地域の要件等は、第9条〜第12条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第二節 情報通信産業振興地域の要件等が属する沖縄振興特別措置法施行令の法令番号は平成十四年政令第百二号です。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(情報通信産業振興地域の要件)

第9条

法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。

二その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。

三その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。

(情報通信産業特別地区の要件)

第10条

法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。

二高度な情報通信基盤が整備されていること。

三その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。

(特定情報通信事業の認定の要件等)

第11条

法第三十条第一項の政令で定める数は、五人とする。

2法第三十条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一事業計画が適切であると認められること。

二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。

三提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。

四当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。

一当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務

二当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務

三当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務

四当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務

五当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務

六当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務

七イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務

五当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。

第十二条

第12条

法第三十条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

3認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

(情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)

第12条の2

法第三十条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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