沖縄振興特別措置法施行令 第10条(情報通信産業特別地区の要件)
- 法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。
- 二高度な情報通信基盤が整備されていること。
- 三その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
この条文の基本情報
情報通信産業特別地区の要件とは何ですか?
定義情報通信産業特別地区の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第10条(情報通信産業特別地区の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第10条は第二節 情報通信産業振興地域の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第10条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第9条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第10条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/10