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沖縄振興特別措置法施行令 第9条(情報通信産業振興地域の要件)

  1. 法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
  3. 二その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
  4. 三その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。

この条文の基本情報

情報通信産業振興地域の要件とは何ですか?

定義情報通信産業振興地域の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第9条(情報通信産業振興地域の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第9条は第二節 情報通信産業振興地域の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第9条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第8条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第9条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/9

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