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沖縄振興特別措置法施行令 第8条(特定販売施設の要件)

  1. 法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。
  3. 二一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
  4. 三特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
  5. 四専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
  6. 2.法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。

この条文の基本情報

特定販売施設の要件とは何ですか?

定義特定販売施設の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第8条(特定販売施設の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第8条は第一節 観光地形成促進地域の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第8条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第7条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第8条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/8

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