沖縄振興特別措置法施行令 第7条(販売施設の要件)
- 法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第四号及び次条第一項第一号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。
- 一スポーツ又はレクリエーション施設
- 二教養文化施設
- 三休養施設
- 四集会施設
- 五観光に関する情報を提供する施設
- 二一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。
- 三小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。
- 四附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。
この条文の基本情報
販売施設の要件とは何ですか?
定義販売施設の要件とは、沖縄振興特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第7条(販売施設の要件)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第7条は第一節 観光地形成促進地域の要件等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第7条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第6条の2です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第7条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/7