沖縄振興特別措置法施行令 第30条
- 法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十五条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
- 二アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
- 三合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
- 四合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法施行令第30条は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第30条の条文原文は「法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法施行令第30条は第三章 沖縄失業者求職手帳の発給等に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法施行令第30条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第29条です。
- 沖縄振興特別措置法施行令第30条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第31条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/30