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沖縄振興特別措置法施行令 第19条(認定の失効)

  1. 事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
  2. 一第十六条第一項に規定する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第一号において「一項認定事業者」という。)又は第十六条第二項第一号に該当する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第二号において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
  3. 二第十六条第二項第二号に該当する者として事業認定を受けた者(第四号及び次条第三号において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
  4. 三一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしなかったとき。)。
  5. 四認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
  6. 五認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
  7. 六認定事業者が認定事業を廃止したとき。
  8. 2.主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

認定の失効とは何ですか?

定義認定の失効とは、沖縄振興特別措置法施行令第19条に定められた規定で、「事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第19条(認定の失効)は、日本の沖縄振興特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第19条の条文原文は「事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 沖縄振興特別措置法施行令第19条は第四節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等に置かれています。
  4. 沖縄振興特別措置法施行令の公布日は平成14年3月31日です。
  5. 沖縄振興特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄振興特別措置法施行令第19条の前の条は沖縄振興特別措置法施行令第18条です。
  7. 沖縄振興特別措置法施行令第19条の次の条は沖縄振興特別措置法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000102/19

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